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□UNCCAパンフレット、事務所所在地 及び 入会申込書
UNCCAパンフレット.pdf へのリンク 入会申込書
□概要
「宇部市地球温暖化対策ネットワーク」は、「京都議定書」の目指す温室効果ガス削減に向け、「産・官・学・民」の相互理解と協力のもと、地域における地球温暖化防止対策を協議・実践、環境共生都市の実現を目指し平成14年10月に設立されました。
平成14年12月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」に規定された「地球温暖化対策地域協議会」の登録を受けました。
平成17年7月、温暖化対策啓発事業をこれまで以上に効率よく実施していくため組織等の見直しを行いました。その結果として、幹事会機能の充実と事務局を宇部市環境共生課から民間に移管し、現在にいたっています。
以降の活動内容については、UNCCAの過去の主要事業を参照願います。
□規約
宇部市地球温暖化対策ネットワーク規約
(名 称)
第1条 この会は、宇部市地球温暖化対策ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)と称する。
(目 的)
第2条 ネットワークは、京都議定書の目指す温室効果ガス削減に向け、産・官・学・民の相互理解と協力のもと、地域における地球温暖化防止対策を協議、実践し、環境共生都市の実現を目的とする。
(事業等)
第3条 ネットワークは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議・検討・実施する。
(1) 温室効果ガス削減のための生活行動様式改善の促進
(2) 温室効果ガス削減に関する普及啓発の促進
(3) その他地球温暖化防止対策に関すること
(構 成)
第4条 ネットワークは、次に掲げる者のうち、第2条に掲げる目的に賛同する者で構成する。
(1) 学術研究機関
(2) 企業及び事業所
(3) 市民活動団体
(4) 関係行政機関
(5) その他目的に賛同する個人
(役 員)
第5条 ネットワークに代表1名、副代表若干名を置く。
2 代表及び副代表は、構成員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(監 査)
第6条 ネットワークに監査2名を置く。
2 監査は、構成員の互選により選出する。
3 監査の任期は2年とし、再任は妨げない。
(職 務)
第7条 代表は、ネットワークを総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、副代表の中から代表があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
3 監査は、ネットワークの会計を監査する。
(顧 問)
第8条 ネットワークに若干名の顧問を置く。
2 顧問は、代表が推薦し、総会で決定する。
3 顧問は、ネットワークの諮問に応じる。
(総 会)
第9条 総会は、毎年1回及び必要に応じ、代表が招集し、その議長となる。
2 総会は次に掲げる事項を協議、決定する。
(1) 規約の改廃及び変更に関すること
(2) 役員の選出及び決定に関すること
(3) 事業計画及び収支予算の承認に関すること
(4) 事業報告及び収支決算報告の承認に関すること
(5) その他幹事会で必要と認めた事項
3 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 代表は、必要に応じ、総会に構成員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(幹事会)
第10条 ネットワークの所掌事項について調査研究、事業案の作成、事業の執行を行うため、ネットワークに幹事会を置く。
2 幹事会は、役員及び幹事で構成し、幹事は、代表が指名する。
3 幹事会に幹事長1名を置く。
4 幹事長は、幹事会構成員の互選により選出する。
5 幹事会は、幹事長が招集し、その議長となる。
6 幹事会は次に掲げる事項を協議、決定する。
(1) 事務局処務規定、職員就業規則の改廃及び変更に関すること。(職員の給料に関する部分を除く)
(2) 総会の決議により幹事会に委任された事項
(3) その他代表が必要と認めた事項
7 幹事会は次に掲げる業務を執行する。
(1) 総会に付議する議案に関すること
(2) 総会の決議により幹事会に委任された事項
(3) その他代表が必要と認めた事項
8 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
9 幹事長は、必要に応じ、幹事会に構成員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(会計)
第11条 ネットワークの経費は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1) 年会費
(2) 助成金
(3) 委託費
(4) 寄付金
(5) その他の収入
2 ネットワークの年会費は、
個人1口1,000円以上、
市民活動団体(NPO法人又は任意団体)1口1,000円以上、
上記以外の団体1口3,000円以上
とし、当該年度の総会までに事務局に納入するものとする。ただし、随時参加の申し出が
あった場合は速やかに納入するものとする。
3 ネットワークの会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第12条 ネットワークの事業等を適正かつ円滑に遂行するため、ネットワークに事務局を置く。
2 事務局に、事務局長を置く。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、ネットワークの運営に必要な事項は、代表が別に定める。
附則
この規約は、2002年10月12日から施行する。
附則
この規約は、2003年10月12日から施行する。
附則
この規約は、2005年7月10日から施行する。
□役員・組織
2011年度 宇部市地球温暖化対策ネットワーク役員・組織一覧
2011年7月15日改定
2 役員
代 表 中西 弘(山口大学名誉教授)
副代表 金次 孝(宇部興産(株)宇部渉外部長)
2 幹事会 上記2の役員及び以下メンバー
幹事長 浮田 正夫(宇部環境国際協力協会理事長)
小金井 真(山口大学工学部准教授)
粟屋 千恵子(宇部友の会中国部中央委員)
斎藤 護 (個人)
城田 久岳(宇部環境技術センターISO・精度管理室長)
高嶋 則之(協和発酵バイオ(株)山口事業所 宇部 環境安全室長)
竹本 哲朗(セントラル硝子(株)宇部工場環境安全課長)
溝田 忠人 (山口大学名誉教授)
潮村 浩三郎(持世寺里山の会会長)
三好 保雄 (宇部市立見初小学校教諭)
志賀 みや子(生活協同組合コープやまぐち理事)
堀 敬史(宇部興産コンサルタント滑ツ境事業部事業部長)
村上 ひとみ(山口大学工学部准教授)
星出 和雄(「NPO法人うべ環境コミュニティー」事務局長)
パートナー
田中 信博(宇部市市民環境部次長)
藤永 義昭(宇部市市民環境部環境政策課課長)
篠原 功 ( 同 課長補佐)
茂刈 孝子( 同 係長)
岡本 賢一郎( 同 主任)
3 監査
山岡 智恵子(個人)
片岡 英文(宇部市東岐波ふれあいセンター館長)
4 事務局
事務局長 仰木 則康
事務局員 名越 久美 木原 裕子
事務局員(事業担当)
亀田 修 兼久 威矩 松井 民男 春木 英治
三浦 正男 柴田 大造
□住所・電話番号・アドレス
〒755-0032 宇部市寿町2-11-28
TEL/FAX 050-1298-4065
E-mail ubeondankanet@ybb.ne.jp
URL http://ubeondanka.net
□会員一覧
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